登録通知書の見本(第一種貨物利用運送事業)

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登録通知書の見本(第一種貨物利用運送事業)

第一種貨物利用運送事業の登録通知書の見本を掲載します。

管轄運輸支局での申請後、運輸局での審査(標準審査期間:2~3か月)を経て、問題がなければ第一種貨物利用運送事業の登録がなされます。

関東運輸局管轄では、木曜日に管轄運輸支局から電話で登録完了の通知がなされます。
そして、1週間後の木曜日から登録通知書の受け取りが可能となります。

登録通知書の受け取りは郵送でも可能です。
登録通知書の受け取り時に、運賃料金設定届出書の提出も同時に行うとよいでしょう。

利用運送 登録通知書

第一種貨物利用運送事業は外国人事業者でも登録可能です。
外国人の第一種貨物利用運送事業登録の解説はこちら。

外国人の第一種貨物利用運送事業登録(許可)申請の代行

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

利用運送事業許可申請代行

当事務所では、第一種貨物利用運送事業登録申請を代行いたします。

行政書士への報酬額はリーズナブルな価格設定で承ります。

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000



利用運送事業の免許を取得されたい方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください

対象地域

全国対応 千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県、他

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

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