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登録通知書の見本(第一種貨物利用運送事業)
第一種貨物利用運送事業の登録通知書の見本を掲載します。
管轄運輸支局での申請後、運輸局での審査(標準審査期間:2~3か月)を経て、問題がなければ第一種貨物利用運送事業の登録がなされます。
関東運輸局管轄では、木曜日に管轄運輸支局から電話で登録完了の通知がなされます。
そして、1週間後の木曜日から登録通知書の受け取りが可能となります。
登録通知書の受け取りは郵送でも可能です。
登録通知書の受け取り時に、運賃料金設定届出書の提出も同時に行うとよいでしょう。
第一種貨物利用運送事業は外国人事業者でも登録可能です。
外国人の第一種貨物利用運送事業登録の解説はこちら。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
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料金(税別) | 費用 |
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貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
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対象地域
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