つくば市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス
行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。
利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。
当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。
ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。
つくば市|対象地域・料金
料金(税別) | 費用 |
---|---|
貨物自動車 ¥100,000 (税込¥110,000) 内航・外航・鉄道 ¥130,000 (税込¥143,000) | 登録免許税 ¥90,000 |
茨城県つくば市 竹園、桜が丘、長高野、平、上広岡、緑ケ原、上横場、境松、泉、泊崎、桜、学園の森、南中妻、小野川、酒丸、田倉、神郡、和台、北条、小和田、若葉、梶内、台町、池田、中根、百家、大角豆、岡村新田、小野崎、苅間、東、山木、明神、大形、高田、みどりの、小山、中東原新田、山口、中山、細見、上岩崎、自由ケ丘、西平塚、遠東、高野台、二の宮、天宝喜、香取台、若森、茎崎、面野井、栗原、六斗、松代、御幸が丘、吉沼、大井、新牧田、藤本、横町、東新井、高良田、花畑、上ノ室、杉木、西沢、上野、緑が丘、今泉、下平塚、西高野、高崎、長峰、西大井、原、高山、篠崎、田水山、若栗、手代木、柳橋、要、牧園、南原、東丸山、東光台、西大沼、水守、野畑、安食、みどりの中央、古館、国松、上原、鬼ケ窪、高野、真瀬、陣場、春日、本沢、葛城根崎、学園南、花島新田、松野木、みどりの東、筑波、北原、富士見台、明石、西大橋、中野、天王台、作谷、西栗山、平沢、吉瀬、大久保、稲荷原、北郷、小沢、東平塚、上大島、吾妻、臼井、上菅間、鹿島台、下河原崎、蓮沼 、旭、上里、飯田、研究学園、梅園、漆所、片田、磯部、栄、立原、手子生、島、上沢、水堀、下横場、森の里、豊里の杜、羽成、五人受、玉取、沼田、寺具、大曽根、観音台、宝陽台、みどりの南、房内、樋の沢、木俣、君島、島名、中菅間、下原、北中島、土田、松栄、小茎、田中、鍋沼新田、高野原新田、稲荷前、北太田、稲岡、新井、下別府、上郷、諏訪、あしび野、大わし、高見原、鷹野原、下萱丸、小泉、沼崎、春風台、上河原崎、千現、柴崎、駒込、高須賀、谷田部、今鹿島、倉掛、中内、妻木、花室、榎戸、市之台、下広岡、大、山中、流星台、並木、西の沢、花園、八幡台、前野、天久保、境田、赤塚、金田、城山、小田、小白硲、かみかわ、梅ケ丘、東岡、上境、西郷、池向、松塚、北中妻、池の台、筑穂、洞下、大白硲、下岩崎、佐、根崎、中別府、下大島、館野、西原、古来、大穂、さくらの森、西岡、万博公園西、大舟戸、九万坪、上萱丸、大砂、大貫、菅間
第一種貨物利用運送事業登録の要件
- 純資産300万円以上を所有していること
- 実運送事業者とを結ぶことができること
- 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)
利用運送の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。
つくば市の管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

【申請受付機関】
茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

つくば市の情報
- 茨城県南部の県南地域に位置・人口約25万人・面積283.72平方メートル
- つくば市の情報(外部リンク)

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