運送約款とは、運送サービスの利用者に対してあらかじめ定められた契約条項のことで、個別に契約条件を取り決めていない取引に対して共通して適用されます。
したがって、荷主と事業者の間で特約がない限り、運送契約は運送約款に従うことになります。
そして、運送約款のうちの標準運送約款とは、国土交通大臣が定めて公示する運送約款の総称です。
第一種貨物利用運送事業においては、貨物利用運送事業法第8条第3項の規定に基づいて標準利用運送約款が公示され、取引に関する基本的な事項が定められています。
利用運送約款の認可とみなし認可
利用運送約款は各利用運送事業者が独自で設定(独自約款)することも可能ですが、その場合には国土交通大臣の認可を受ける必要があります(貨物利用運送事業法第8条第1項)。
一方、標準利用運送約款を使用する場合には、国土交通大臣の認可を受ける必要はなく、その利用運送約款については認可を受けたものとみなされます(貨物利用運送事業法第8条第3項)。
利用運送約款の記載事項
利用運送約款には次の事項を記載しなければなりません(貨物利用運送事業法施行規則第12条)。
- 第一種貨物利用運送事業である旨・利用運送機関の種類
- 運賃・料金の収受または払戻しに関する事項
- 利用運送の引受けに関する事項
- 受取・引渡し・保管に関する事項
- 損害賠償その他責任に関する事項
- その他利用運送約款の内容として必要な事項
利用運送約款の掲示義務
利用運送約款は、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません(貨物利用運送事業法第9条)。
標準貨物自動車利用運送約款
標準貨物自動車利用運送(引越)約款
第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。
貨物利用運送事業は個人事業主として許可・登録を受けることも可能です。
個人事業主として申請するケースをこちらで解説しています。
第一種貨物利用運送事業の登録が完了すると登録通知書が交付されます。
こちらでは登録通知書の見本を掲載しています。
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