利用運送の運送約款の解説

運送約款とは、運送サービスの利用者に対してあらかじめ定められた契約条項のことで、個別に契約条件を取り決めていない取引に対して共通して適用されます。

したがって、荷主と事業者の間で特約がない限り、運送契約は運送約款に従うことになります。

そして、運送約款のうちの標準運送約款とは、国土交通大臣が定めて公示する運送約款の総称です。

第一種貨物利用運送事業においては、貨物利用運送事業法第8条第3項の規定に基づいて標準利用運送約款が公示され、取引に関する基本的な事項が定められています。

運送約款
目次

利用運送約款の認可とみなし認可

利用運送約款は各利用運送事業者が独自で設定(独自約款)することも可能ですが、その場合には国土交通大臣の認可を受ける必要があります(貨物利用運送事業法第8条第1項)。

一方、標準利用運送約款を使用する場合には、国土交通大臣の認可を受ける必要はなく、その利用運送約款については認可を受けたものとみなされます(貨物利用運送事業法第8条第3項)。

利用運送約款の記載事項

利用運送約款には次の事項を記載しなければなりません(貨物利用運送事業法施行規則第12条)。

  • 第一種貨物利用運送事業である旨・利用運送機関の種類
  • 運賃・料金の収受または払戻しに関する事項
  • 利用運送の引受けに関する事項
  • 受取・引渡し・保管に関する事項
  • 損害賠償その他責任に関する事項
  • その他利用運送約款の内容として必要な事項

利用運送約款の掲示義務

利用運送約款は、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければなりません(貨物利用運送事業法第9条)。

標準貨物自動車利用運送約款
標準貨物自動車利用運送(引越)約款

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業は個人事業主として許可・登録を受けることも可能です。
個人事業主として申請するケースをこちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業を個人(個人事業主)として申請するケース

第一種貨物利用運送事業の登録が完了すると登録通知書が交付されます。
こちらでは登録通知書の見本を掲載しています。

登録通知書の見本(第一種貨物利用運送事業)

第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

利用運送事業許可申請代行

当事務所では、第一種貨物利用運送事業登録申請を代行いたします。

行政書士への報酬額はリーズナブルな価格設定で承ります。

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000



利用運送事業の免許を取得されたい方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください

対象地域

全国対応 千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県、他

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

行政書士へのお問い合わせ・ご相談

まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

お問い合わせ・ご相談方法は簡単です。下記フォームよりメールいただくか、直接お電話ください。
料金割引制度(条件付き)ございます。ご希望の方はご相談ください。

運送業専門の行政書士事務所ニュープラン

TEL:047-702-5947

※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~18時までの間にさせていただきます。
(お送りいただいた内容によっては返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください)

目次