山形県の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

目次

山形県の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

山形県|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

山形県全域(山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市・上山市・村山市・長井市・天童市・東根市・尾花沢市・南陽市・東村山郡 山辺町・中山町・西村山郡 河北町・西川町・朝日町・大江町・北村山郡 大石田町・最上郡 金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村・東置賜郡 高畠町・川西町・小国町・白鷹町・飯豊町・東田川郡 三川町・庄内町・飽海郡 遊佐町)

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

山形県の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

東北運輸局 自動車交通部貨物課
〒983-8537 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
TEL:022-791-7531

【申請受付機関】

山形運輸支局 輸送担当
〒990-2161 山形県山形市大字漆山字行段1422-1
TEL:023-686-4711

山形県の情報

行政書士へのお問い合わせ・ご相談

まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

お問い合わせ・ご相談方法は簡単です。下記フォームよりメールいただくか、直接お電話ください。
料金割引制度(条件付き)ございます。ご希望の方はご相談ください。

運送業専門の行政書士事務所ニュープラン

TEL:047-702-5947

※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~18時までの間にさせていただきます。
(お送りいただいた内容によっては返信までにお時間がかかることがございます。ご了承ください)

目次