横須賀市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行

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横須賀市の第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

行政書士事務所ニュープランでは、運輸局への運送業許可申請を代行いたします。

利用運送業の登録に必要となる、運送委託契約書の作成に関するアドバイスや事業目的の変更登記に関するアドバイスなども行いますので、ご安心くださいませ。利用運送業の運賃料金表のひな形もご準備しております。

当行政書士事務所では、運輸専門の行政書士がスピーディーな利用運送業の登録申請・許可取得を行います。

ご来所は不要です。ぜひ、ご依頼ください。

横須賀市|対象地域・料金

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000
対象区域

神奈川県横須賀市 長瀬、鷹取、田戸台、芦名、南浦賀、大矢部、田浦町、久村、若松町、東浦賀、グリーンハイツ、舟倉、池上、安浦町、須軽谷、坂本町、箱崎町、平作、汐見台、ハイランド、根岸町、池田町、望洋台、神明町、内川、西浦賀、佐島、小矢部、緑が丘、鶴が丘、浦郷町、金谷、追浜南町、本町、久比里、大津町、秋谷、太田和、湘南国際村、田浦大作町、鴨居、山科台、久里浜、平和台、東逸見町、長沢、富士見町、御幸浜、山中町、湘南鷹取、阿部倉、長浦町、走水、田浦港町、浦賀丘、馬堀町、三春町、津久井、森崎、新港町、汐入町、小川町、馬堀海岸、港が丘、衣笠町、子安、佐原、安針台、日の出町、浜見台、追浜町、追浜本町、野比、猿島、吉井、泊町、佐野町、長井、平成町、光の丘、大滝町、桜が丘、内川新田、逸見が丘、二葉、稲岡町、追浜東町、田浦泉町、上町、船越町、林、長坂、佐島の丘、光風台、浦賀、衣笠栄町、荻野、若宮台、楠ケ浦町、西逸見町、深田台、公郷町、夏島町、吉倉町、小原台、久里浜台、粟田、不入斗町、武、米が浜通、浦上台、岩戸

第一種貨物利用運送事業登録の要件

  • 純資産300万円以上を所有していること
  • 実運送事業者とを結ぶことができること
  • 営業所が都市計画法等関係法令に抵触しないこと

詳しくは「第一種貨物利用運送事業 登録」をご覧ください。
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。

利用運送の運送委託契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送契約書 ひな形(テンプレート)

利用運送の罰則

第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用はどのくらい?
行政書士報酬の相場も含めて、こちらで解説しています。

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

横須賀市の管轄運輸局・運輸支局

【審査機関】

関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

関東運輸局

【申請受付機関】

神奈川運輸支局 輸送担当
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540番地
TEL:045-939-6800

神奈川運輸支局 輸送担当

横須賀市の情報

横須賀基地

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