特殊車両の通行条件

特殊車両通行許可がなされる場合、許可といっしょに通行条件が付されます。

通行条件には、重量についてA・B・C・Dの4段階、寸法についてA・B・Cの3段階があります。

道路法では、特殊車両の通行条件違反に100万円以下の罰金を定めており、これは無許可と同じ罰則になります(道路法第104条第1項)。

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特殊車両の通行条件

特殊車両の通行条件は以下のとおりです。

区分重量についての条件寸法についての条件
A条件特別の条件を付さない。特別の条件を付さない。
B条件徐行・連行禁止を条件とする。徐行を条件とする。
C条件徐行・連行禁止・車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。徐行・車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D条件徐行・連行禁止・車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で車両が通行することを条件とする。

以上のようにC・D条件の場合は誘導車を配置する必要があります。トレーラは交差点障害のため、ほとんどがC・D条件付きになります。

また、D条件の場合には通行時間が制限され、基本的には21:00~6:00の夜間のみの通行になります。寸法にはD条件がありません。

誘導車とは

誘導車とは、カーブや交差点などでの他の車両の交通の安全を確保するための誘導措置や、橋梁などの構造物の保全を図るために配置される車両のことです。

車両の寸法が大きいために他の車線にはみ出さなければ通行できない場合や、重い車両が耐久性が低い橋梁などを通行する場合には、誘導車を配置しなければならないC・D条件が付されます。

一般的には普通乗用車が用いられ、「特殊車両誘導中」といった表示をすることが望ましいとされています。

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