特車ゴールド制度

特車ゴールド制度とは、業務支援用ETC2.0車載器を車両に装着し、特車ゴールド制度の利用登録を行うことにより、大型車誘導区間内における経路選択と許可更新手続きの簡素化が可能となる制度です。

特車ゴールド制度は、平成28年1月25日から開始されました。

特車ゴールド制度を利用することにより、渋滞・事故・災害時に大型車誘導区間内において迂回することが可能となるため、物流の効率化が期待されています。

大型車誘導区間の通行条件マップ

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特車ゴールド制度のメリット

大型車誘導区間内における経路選択が可能

大型車誘導区間全線の経路の通行が自由になります。これにより、渋滞・事故・災害時に大型車誘導区間内において迂回することが可能となるため、時間の削減につながります。ただし、大型車誘導区間内の個別審査箇所については対象外となります。

許可更新手続きの自動化

特車ゴールド制度を利用する場合、許可更新時には申請書が自動作成され、電子メールで申請者に送付されます。そして、電子メールの指示に従ってワンクリックするだけで、更新申請が完了します。ただし、道路法違反が確認され通知が行われた場合には、自動更新は不可となります。

特車ゴールド制度の注意点

ETC2.0の種類に注意

ETC2.0は4種類あります。特車ゴールド制度に使用できるETCは、業務支援型ETC2.0車載器のみになります。ナビ連動型・GPS・スピーカ内蔵一般型・DSRC型車載器では、特車ゴールド制度は利用できません。

携行書類に注意

通常申請の場合の携行書類(特殊車両通行許可証・条件書・通行経路表・経路図・車両内訳書)のほかに、以下の書類の携行が必要です。

・大型車誘導区間算定帳票
・大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)

複数のトラクタの包括申請は不可

特車ゴールド制度を利用する場合は1申請1車載器となるため、複数のトラクタの包括申請ができません。ただし、トラクタと組み合わせるトレーラは複数台での包括申請が可能です。


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特殊車両の通行条件

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