保税地域とは、関税の徴収が留保されている状態(保税)で外国貨物を蔵置等することができる地域であり、指定保税地域・保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種類があります。
保税地域においては、外国貨物の積卸し・運搬・蔵置・加工・製造・展示等の行為をすることができます。
保税地域にある外国貨物は、関税の徴収の確保・社会悪物品の流入阻止のため、税関の監督下におかれます。
外国貨物は、税関長に保税運送の申告をし承認を受けることにより、保税地域間を外国貨物のまま運送することができます。
目次
保税地域の役割
保税地域の果たすべき役割としては、以下のものがあります。
- 関税等の徴収の確保
- 社会悪物品(麻薬類および銃砲類)等の流入阻止
- 適正な輸出入通関の履行の確保
保税蔵置場
保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し・運搬・蔵置することができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可した場所をいいます(関税法第42条)
保税倉庫や保税上屋がこの保税蔵置場にあたります。
外国貨物を保税蔵置できる期間は2年と定められていますが、延長することも可能です。
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