保税地域(保税蔵置場、等)についての解説

保税地域とは、関税の徴収が留保されている状態(保税)で外国貨物を蔵置等することができる地域であり、指定保税地域・保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種類があります。

保税地域においては、外国貨物の積卸し・運搬・蔵置・加工・製造・展示等の行為をすることができます。

保税地域にある外国貨物は、関税の徴収の確保・社会悪物品の流入阻止のため、税関の監督下におかれます。

外国貨物は、税関長に保税運送の申告をし承認を受けることにより、保税地域間を外国貨物のまま運送することができます。

目次

保税地域の役割

保税地域の果たすべき役割としては、以下のものがあります。

  • 関税等の徴収の確保
  • 社会悪物品(麻薬類および銃砲類)等の流入阻止
  • 適正な輸出入通関の履行の確保

保税蔵置場

保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し・運搬・蔵置することができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可した場所をいいます(関税法第42条)

保税倉庫や保税上屋がこの保税蔵置場にあたります。

外国貨物を保税蔵置できる期間は2年と定められていますが、延長することも可能です。

税関(通関業監督機関)についての解説はこちら

税関(通関業監督機関)についての解説

NACCS(ナックス、輸出入・港湾関連情報処理システム)についての解説はこちら

NACCS(ナックス、輸出入・港湾関連情報処理システム)についての解説

行政書士へのお問い合わせ・ご相談

まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

お問い合わせ・ご相談方法は簡単です。下記フォームよりメールいただくか、直接お電話ください。
料金割引制度(条件付き)ございます。ご希望の方はご相談ください。

運送業専門の行政書士事務所ニュープラン

現在、本サービスは業務停止中です。

TEL:047-702-5947

※本フォームではご質問・ご意見を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~18時までの間にさせていただきます。
(お送りいただいた内容によっては返信までに

目次