特殊車両通行許可申請の代行

寸法・重量において道路法・車両制限令で定められた「一般的制限値」を超える車両を「特殊車両」といい、道路法では原則通行が禁止されています。

特殊車両を通行させようとするときには、通行する道路を管理する道路管理者に申請して、特殊車両通行許可を得なければなりません。

この特殊車両通行許可制度には、道路の老朽化が大きな問題となっている現在において、道路構造の保全と交通の危険を防止する目的があります。

行政書士事務所ニュープランでは、行政書士がトレーラやクレーン車(ラフタークレーン・オールテレーンクレーン等)等の自走式建設機械といった特殊車両の通行許可申請を代行いたします。ぜひ、ご依頼ください。

目次

一般的制限値

道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、車両制限令において車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度が定められています(車両制限令第3条)。

この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

一般的制限値は以下の表のとおりです。

一般的制限値
2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径12.0m
総重量20.0t(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0t)
軸重10.0t
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3m以上
    かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8m以上
輪荷重5.0t

上記の一般的制限値の1つでも超える場合には、特殊車両通行許可が必要になります。

また、車両は貨物が積載されている状態のものをいい、連結車の場合は連結されている状態のものをいいます。

特殊車両

車両の構造が特殊な車両、または輸送する貨物が特殊な車両で、一般的制限値のいずれかを超える車両は「特殊車両」と呼ばれ、道路管理者による特殊車両通行許可が必要になります。

構造が特殊な車両

構造が特殊な車両としては、トラッククレーン等の自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用)、追加3車種(あおり型・スタンション型・船底型)、新規格車があります。

貨物が特殊な車両

貨物が特殊な車両としては、海上コンテナ用セミトレーラ・重量物運搬用セミトレーラ・ポールトレーラがあります。

分解不可能な建設機械・大型発電機・電車の車体・電柱などを運ぶため、一般的制限値のいずれかを超える車両です。

海上コンテナ用セミトレーラも、コンテナが開封できないようにシールで封印され運搬されるため分解不可能であり、貨物が特殊な車両として分類されます。

必要書類

特殊車両通行許可申請には以下の書類を道路管理者に提出する必要があります。

  • 特殊車両通行許可申請書
  • 車両の諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 経路図
  • 自動車検査証の写し(オンライン申請では不要)
  • 車両内訳書(包括申請の場合に必要)
  • 道路管理者が必要とする書類

お客様におきましては、以下の書類をご準備していただく必要があります。

  • 車検証の写し
  • 車両諸元表
  • 外観図(四面図)
  • 連結検討書(お手元にある場合)
  • 積載物の詳細(品名・寸法・重量)
  • 経路(出発地・ルート・目的地)
  • 委任状(当事務所から様式をお送りします)

料金

オンライン申請

料金を前払いお願いいたします。

サービス名料金(税別)
新規申請¥15,000
(単車1台または連結車1セット、1ルート往復)

車両加算(包括申請) ¥5,000/台
(シャーシのみの場合¥2,000/台)
経路加算       ¥5,000/1ルート往復
変更申請¥10,000
更新申請¥10,000

料金の他にも審査手数料がかかり、審査手数料は行政機関から後日送付される納付書にて、お振込みお願いいたします。

審査手数料(法定費用):車両台数 X 経路数 X ¥200
※車両台数は、トラック・トラクタの台数
※2つ以上の道路管理者にまたがる場合

店舗申請

料金・審査手数料を前払いお願いいたします。

サービス名料金(税別)
窓口申請¥17,000 + 交通費

申請には料金の他にも、審査手数料がかかります

審査手数料(法定費用):車両台数 X 経路数 X ¥200
※車両台数は、トラック・トラクタの台数
※2つ以上の道路管理者にまたがる場合

その他

許可取得後、料金のお支払いをお願いいたします。

サービス名料金(税別)
制限外積載許可申請¥10,000
通行禁止道路通行許可申請¥10,000

特殊車両通行許可取得サービスの流れ

当事務所における特殊車両通行許可取得サービスの流れは以下のようになります。
※当事務所におきましては、超寸法車両・超重量車両の申請は取り扱っておりません。

  1. ご相談まずは当事業所へお電話またはメールにてお問い合わせください。
  2. お見積り申請車両分の車検証と出発地・ルート・目的地を示した経路をお送りいただき、お見積りをご連絡させていただきます。
  3. 正式なご依頼・ご入金正式なご依頼の後、指定の銀行口座に料金をお振込みください。
    当事務所への料金とは別に、法定の審査手数料がかかります。後日納付書が送付されますので、お振込みお願いいたします。
  4. 必要書類のご準備お客様にご用意いただく必要書類のご案内をさせて頂きます。
    お客さまにお渡しした必要書類のリストをもとに、必要書類のご準備をお願いいたします。
  5. 申請書類の作成当事務所にて特殊車両通行許可の申請書類を作成いたします。
    通常、3日から1週間ほどお時間をいただきます。
  6. 道路管理者への申請書類の提出お客様に申請書類の内容をご確認いただいたのち、道路管理者へ特殊車両通行許可の申請書類を提出いたします。
    特殊車両通行許可の標準処理期間は3週間ですが、経路に未収録道路や個別審査箇所が含まれる場合は数か月かかります。
  7. 許可証の交付特殊車両通行許可の許可証が交付されましたら、お客様へご送付いたします。

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