第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

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第一種貨物利用運送事業の登録(許可)にかかる費用

第一種貨物利用運送事業の登録(許可)を受けるには、登録免許税の納付が必要です。
登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税のことです。

第一種貨物利用運送事業では、登録後30日以内に登録免許税9万円を納付しなければなりません。

申請を行政書士に依頼する場合は、行政書士に支払う報酬が必要となります。
行政書士への報酬額は行政書士によってばらばらですが、貨物自動車での第一種貨物利用運送事業の登録の場合、一般的には行政書士への報酬額は10万円~15万円の行政書士が多いです。
依頼する行政書士を選ぶ際の一つの基準となるでしょう。

また、利用する運送を行う運送事業者と運送委託契約を締結し、運送委託契約書を作成する際に、収入印紙を貼付する必要があります。
利用運送事業の運送委託契約書は、印紙税法に定める第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、印紙代は一律4,000円となっています。

貨物利用運送事業許可・登録申請における注意点とは?
こちらで解説しています。

貨物利用運送事業許可・登録申請の注意点

輸送モードが船舶の場合の第一種貨物利用運送事業登録申請の解説はこちら。

船舶を使用する第一種貨物利用運送事業(内航・外航)登録申請

貨物利用運送事業者は利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受け、営業所において掲示しなければなりません。

利用運送の運送約款の解説

第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

利用運送事業許可申請代行

当事務所では、第一種貨物利用運送事業登録申請を代行いたします。

行政書士への報酬額はリーズナブルな価格設定で承ります。

料金(税別)費用
貨物自動車
¥100,000 (税込¥110,000)
内航・外航・鉄道
¥130,000 (税込¥143,000)
登録免許税
¥90,000



利用運送事業の免許を取得されたい方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください

対象地域

全国対応 千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県、他

第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説

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