軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)を開業する場合には、管轄の運輸支局に対して貨物軽自動車運送事業経営届出書と運賃料金設定届出書を提出し、事業用自動車等連絡書の発行を受けなければなりません。
行政書士事務所ニュープランでは、黒ナンバー取得のための必要書類の書き方がわからない新規開業者様のために、書類作成を代行いたします。
書類の書き方がわからず、開業手続きの手間を省きたいという方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください。
黒ナンバー取得のための必要書類作成代行サービス
料金(税別) | 費用 |
---|---|
¥15,000 (税込¥16,500) | – |
弊所にて、貨物軽自動車運送事業経営届出書・運賃料金設定届出書・事業用自動車等連絡書・OCRシートを作成し、それらの書類を依頼者様に発送いたします。
依頼者様は、それらの書類を持って管轄の運輸支局および軽自動車検査協会にて手続きを行い、黒ナンバーを取得してください。
書類の書き方がわからず、開業手続きの手間を省きたいという方は、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください。
全国対応(書類作成後、発送)いたします。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
提供物
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
依頼者様からヒアリングを行い、弊所にて作成いたします。 - 運賃料金設定届出書
標準運賃・料金とブランク様式を提供いたします。 - 事業用自動車等連絡書
有効期間は発行から1か月です。その期間内に黒ナンバーをご取得ください。 - OCRシート
軽自動車検査協会にて車検証の書換えに必要な書類です。
依頼者様は、基本これらの書類を持って運輸支局・軽自動車検査協会にて手続きをするだけでOKです!
※税申告書は各県の書式で作成しますので、担当者の指示に従ってください。
軽自動車税申告書の書き方はこちらで解説しています。
各都道府県の様式に従って、ご記入ください。
行政書士事務所ニュープランでは軽貨物黒ナンバーの廃業手続きの代行も行っております。
廃業して黄色ナンバーに戻したい方は、ぜひご依頼ください。