関東運輸局の役員法令試験の頻出過去問題を解説いたします。
頻出の過去問題を以下に解説しますが、これらの問題は頻出ですので、条文集を開かなくてもよいくらいに暗記してしまいましょう(解答時間の短縮につながります)。
このページを繰り返し学習することによって、本番での大きな助けになることと思います。
これらの問題を覚えておくだけでも全く違います。
それではがんばりましょう!
関東運輸局の役員法令試験の頻出問題
➀【貨物自動車運送事業法】(定義) ランクA
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
解説 第2条定義の問題です。定義の問題は毎回必ず何問かは出題されます。今回は「一般貨物自動車運送事業」の定義の問題ですが、これは問題文の通りになります。「他人の需要」を「自己の需要」、「有償」を「無償」に変えてくることが多いです。正解は「〇」です。
【貨物自動車運送事業法第2条第2項】
➀【貨物自動車運送事業法】(運行管理者) ランクA
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
解説 これも頻出も問題ですが、変えてくる箇所(見るべきポイント)が決まっているので、覚えていれば簡単に解けます。運行管理者は、「国土交通大臣が認定する講習を修了した者」ではなく、「運行管理者資格者証の交付を受けているもの」のうちから選任します。運行管理者となるには、基本的には当然運行管理者試験に合格しなければなりません。正解は「×」です。
【貨物自動車運送事業法第16条第1項】
②【貨物自動車運送事業法施行規則】(届出) ランクA
一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合及び定款並びに資本金の額に変更があった場合には、その旨を届け出なければならない。
解説 施行規則44条届出の問題です。施行規則44条(届出)に遅滞なく届け出なければならない事項が列記されていますが、問題文中の「定款並びに資本金の額に変更」は書かれていません。よく出るワンパターンな問題です。正解は「×」です。
【貨物自動車運送事業法施行規則第44条】
③【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者の業務) ランクA
運行管理者の業務の範囲は国土交通省令で定められているが、乗務員等が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理することもその範囲に含まれる。
解説 この問題もよく出題されますが、運行管理者の業務は第20条第1項に列記されています。よって第20条第1項を見て解答すればよいのですが、休憩睡眠施設の管理は第2号に記載があります。よく「点検・整備」「車庫の管理」を混ぜてきますが、これは整備管理者の仕事ですよね。正解は「〇」です。
【貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条第1項第2号】
④【貨物自動車運送事業報告規則】(運賃及び料金の届出) ランクA
一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後六十日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。
解説 2~3回に1回は出題される超頻出問題です。報告書の問題はほぼ提出期限の問題になります。「運賃及び料金の設定又は変更後六十日以内」とありますが、実際は30日以内に提出しなければなりません。「あらかじめ」や「設定又は変更前」に変えてくることもよくあります。正解は「×」です。
【貨物自動車運送事業報告規則第2条の2】
⑤【自動車事故報告規則】(速報) ランクA
事業者等は、その使用する自動車について、五人以上の重傷者を生じた事故があったときは、電話その他適当な方法により、二十四時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなけらばならない。
解説 超頻出問題です。「五人以上の重傷者」「二十四時間以内」という数字が出てきますので、ここを要チェックです。「死者」「重傷者」「負傷者」によって人数が変わってきますので、注意が必要です。弊所のテキストでは、事故報告の数字についてもわかりやすくまとめています。正解は「〇」です。
【自動車事故報告規則第4条】
⑥【道路運送法】(自動車に関する表示) ランクA
事業用の自動車を使用するものは、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は荷主の名称その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
解説 超頻出問題です。2回に1回くらいのペースで出題されます。ポイントは、「外側に」と「使用者の氏名、名称」の2か所です。「外側に」を「内側に」に、「使用者」を「荷主」や「運転者」に変えてきます。この問題では「使用者の氏名、名称」のうしろに「荷主の名称」という余計なものがくっついています。よって、この問題は正解は「×」です。
【道路運送法第95条】
⑦【道路運送車両法】(定期点検整備) ランクA
自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、3月の期間ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
解説 この問題もやはり数字(期間)が入っているので、ここに注意します。定期点検は3か月ごとに行うことと定められています。よく「6月」に変えてきますので注意しましょう。正解は「〇」です。
【道路運送車両法第48条】
⑧【道路交通法】(使用者に対する通知) ランクA
車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は起動法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両の運転者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。
解説 道路交通法の頻出問題です。長い文章が書いてあって頭がくらくらしますが、要は運転者が道交法違反を犯せば、その使用者(事業者)に違反通知が行くというお話です。この問題は〇のパターンと×のパターンがありますが、ポイントは最後が「運転者に対し」違反通知するとなっている点です。タイトル(使用者に対する通知)の通り、違反通知を行うのは「使用者」に対してであって、「運転者」ではありません!正解は「×」です。
【道路交通法第108条の34】
⑨【労働基準法】(休憩) ランクA
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも三十分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
解説 この問題も数字(時間)が出てきましたね。休憩時間は条文に書かれているように2段階になっていますが、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要になります。弊所のテキストでは、わかりにくい労働関係法の数字についてもわかりやすくまとめています。正解は「×」です。
【労働基準法第34条】
⑩【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(目的等) ランクA
この基準は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、事業者の健全な発達を図ることを目的とする。
解説 第1条目的の問題です。どの法律も第1条(目的)の問題はよく出題されますが、この改善基準告示は特によく出題されます。ポイントは何がこの法律の目的かということで、この法律は「運転者」ファーストの法律だということです(法律の名前が「自動車運転者の~」となっていますね)。つまり、この問題の「事業者の健全な発達」がこの法律の目的ではなく、正しくは「自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上」を目的としています。ワンパターンです。正解は「×」です。
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第1条】
⑩【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等) ランクA
使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者を使用する場合、運転時間は、二日(始業時間から起算して四十八時間をいう。)を平均し一日当たり九時間、二週間を平均し一週間当たり六十三時間を超えないものとすること。
解説 この問題も数字(時間)の問題です。テキストでも解説している通り、運転時間は1日当たり9時間以内、1週間当たり44時間以内に抑えなければなりません。「六十三時間」というのはおそらく週7日9時間乗務した場合を想定しているのでしょう。それは明らかに乗りすぎです。。。正解は「×」です。
【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条第1項第6号】
⑪【労働安全衛生法】(健康診断) ランクA
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別な項目についての健康診断を行わなければならない。有害な業務で、政令に定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
解説 昔から繰り返し出題されている頻出問題です。末尾の「行わなければならない」がポイントです。年に1回従業員に健康診断を受診させるのは事業者の義務です。正解は「〇」です。
【労働安全衛生法第66条第1項、第2項】
役員法令試験に合格するために必要なこと【重要】
役員法令試験に合格するためには、過去問題を繰り返し解くことが絶対的に必要になります。
なぜならば、出題される問題のかなり高い割合の問題は、過去問題の類似問題であるからです。
ですが過去問題を繰り返し解いただけで合格することは可能でしょうか?
もちろん、過去問を繰り返し解いただけで合格できる人もいますが、それだけでは合格圏にたどり着けない受験者がたくさんいらっしゃるのが事実です。
「20問は過去問題を使って勉強すれば確実に解けるので、残りの問題を条文集で調べれば合格できる」という人もいますが、それで大丈夫でしょうか?私のところには「合格したと思ったけど、落ちてしまった・・」という方が何人もセミナーを受講しに来られました。そういった方は「確実に解けた」と自分では思った問題を、実際はひっかけ問題にひっかかって間違えてしまっているのです(自分では気付かないものですね)。
ですので、役員法令試験の合格可能性を最大限に高めるには、「テキストを使用して知識を定着させながら、過去問題を繰り返し解くこと」と同時に、「条文集を効率的に使用できること」が必要なスキルになってきます。昨今の役員法令試験の難化傾向を考慮しても、この2つを両輪として複合的に取り組むことが必要だと考えます。
当所のセミナーにおいては、役員法令試験に合格するための総合的なスキルの習得を目指して、教材や講座スケジュールを構成しております。
役員法令試験は〇×式が25問、語群選択方式が5問出題されます。
過去問題(語群選択方式)にもチャレンジしてみましょう!
役員法令試験の合格率はどれくらい?
試験会場・日程とともに確認しておきましょう。
役員法令試験セミナー(講座・講習会)を開催しています。

行政書士事務所ニュープランでは、運送業の役員法令試験の一発合格を目指して、役員法令試験対策セミナーを開催しています。
試験が苦手な方でもわかりやすいように工夫して解説していきます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
※セミナーで使用するテキストは、弊事務所にて工夫して作成したオリジナルのものになります。
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一番わかりやすいセミナーです!
当セミナーを受講された方は、実績として高確率で合格を果たされています。2回不合格だった方でも当セミナーを受講後合格された方が何人もいますので、試験に落ちた方もあきらめないでください。
追記
今回ある事情があり、行政書士である当方自身で、役員法令試験の過去8回分の過去問題を本番形式で解いてみました。結果は過去8回分すべて全問正解という結果となりました。これは運送業を扱う行政書士として当たり前のことですので、別に自慢するために書くわけではありません。このことをもって何を申し上げたいかと言いますと、当セミナー・テキストのメソッドは再現性のある効果的な手法であるという事実です。近年の難化傾向にある役員法令試験にも十分に対応できるものだと言えます。皆様のセミナーのご受講を心よりお待ちしております。
役員法令試験セミナーのお客様の声
弊事務所の役員法令試験セミナーは、長年多数の方にご受講いただき、たくさんの合格者を輩出してまいりました。
受講された方のお喜びの声を一部掲載いたします。
N社 H様 千葉県八千代市
廣瀬先生 こんにちは! 先生へまずは 第一にお知らせしたく ご連絡させていただきました‼️ 先日も最後まで本当に熱心に教えていただき感謝致します✨ お陰様で嬉しいことに 合格🈴通知が届きました‼️ 感謝しかありません! 御指南いただきまして本当にありがとうございます。 今月末は いよいよ運行管理の試験となり まだまだ きたんと解けず 苦戦しておりますが頑張ります‼️
I社 I様 茨城県坂東市
いつもお世話になっております。
無事に合格しました。
勉強方法もわからずにいましたが、マンツーマンで指導していただいたおかげです。感謝しかないです。
質問にも丁寧に、返信くださりありがとうございました。
自信をもって試験に臨むことができました。
本当にありがとうございました。
N社 M様 千葉県船橋市
おひさしぶりです。
以前、法令試験対策セミナーでお世話になりましたNのMです。
おかげさまで法令試験と運行管理者の試験合格しました。
先生に教えてもらわなかったら合格できなかったと思います。
ありがとうございました!
また何かありましたら相談させて下さい。
よろしくお願いします。

