サービス一覧

行政書士事務所ニュープランは、運輸業専門の行政書士事務所です。

今後更なるサービスの拡充に努めてまいりますので、行政書士事務所ニュープランをご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

事業者様だけでなく、行政書士や司法書士・税理士等の他士業の方からのご依頼もお待ちしております。

目次

運輸業専門の行政書士事務所ニュープラン

弊所では、一般貨物自動車運送事業・第一種貨物利用運送事業・貨物軽自動車運送事業・特殊車両通行許可・産業廃棄物収集運搬業・通関業各種許可申請・届の代行サービスを行っております。

営業所や車庫の新設(増設)・移転認可申請や増車届・減車届等各種変更にも対応いたします。

許認可申請・届以外でも、役員法令試験対策セミナーの開催、巡回指導対策・監査対策を行っております。

また、その他の関連業務として、ワシントン条約対象貨物のCITES申請車庫証明取得代行を行っております。

地方運輸局への一般貨物自動車運送事業の許可申請を代行いたします。

ヒアリング・現地調査を通じて、お手頃な料金でスムーズに運送業の許可・営業ナンバー(緑ナンバー)の取得を行います。

一般貨物自動車運送事業者様の営業所・車庫の新設(増設)・移転認可申請を代行いたします。

他都道府県への進出等の事業の拡大に伴う事業計画の変更に対して、スピーディーに管轄運輸支局への手続きを行います。

利用運送の追加認可申請(一般貨物自動車運送事業)を代行いたします。

利用運送の運送委託契約書の書式(ひな形・テンプレート)を提供いたします。

運送業の許可を取得するためには、常勤の役員が役員法令試験に合格しなければなりません。

行政書士事務所ニュープランでは、役員法令試験の特性と傾向を分析し、受験生のために1日完結型の対策セミナーを開催しています。
無理なくわかりやすく対策し、法令試験の理解を深め、合格の確立を高めていきます。

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を取得し、運送業を開始すると、運輸開始後3か月以内にトラック協会に設置された適正化事業実施機関による巡回指導が行われます。

行政書士事務所ニュープランでは、巡回指導対策・監査対策を通して運送事業者様のコンプライアンス(法令遵守)体制の構築をサポートいたします。

第一種貨物利用運送事業を行うには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

第一種貨物利用運送事業の登録を受けることで、トラック・トレーラーを所有せずに運送業を開業することが可能です。当事務所では、スピーディーな新規登録申請を行います。

貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局への届出が必要です。

貨物軽自動車運送事業の届出を行うことで、一般貨物自動車運送事業と比べて安い初期費用で短期間に営業を開始することができます。
当事務所では、スピーディーな軽貨物運送業の届出・営業ナンバー(黒ナンバー)の取得を行います。

車両制限令で定められた一般的制限値のいずれかを超える車両は「特殊車両(略して特車)」と呼ばれ、特殊車両を運行させるには道路管理者による特殊車両通行許可が必要になります。

行政書士事務所ニュープランでは、トレーラやトラッククレーン等の自走式建設機械といった特殊車両の通行許可申請を代行いたします。

車両の長さや幅からはみ出て貨物を積載する場合には、出発地を管轄する警察署長による制限外積載許可が必要になります。

行政書士事務所ニュープランでは、千葉県・東京都の警察署にて制限外積載許可申請を代行いたします。

道路標識により車両の通行を禁止されている道路をやむを得ない理由により通行する必要がある場合、通行を禁止された道路を管轄する警察署長による通行禁止道路通行許可を受けなければなりません。

行政書士事務所ニュープランでは、千葉県・東京都の警察署にて通行禁止道路通行許可申請を代行いたします。

産業廃棄物(略して産廃)の収集運搬業を行おうとする場合は、その区域を管轄する各都道府県知事の許可を取得しなければなりません。

産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法に規定された燃え殻・汚泥等の20種類の廃棄物のことを指します(廃棄物処理法第2条)。

行政書士事務所ニュープランでは、不用品回収業者(リユース・リサイクル)様の各都道府県知事への産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行を行います。

輸出入貨物の通関を行うには、財務大臣(管轄の税関長に許可権限を委任)の許可を受ける必要があります(通関業法第3条)。

通関業を行うことで輸出入貨物に対する荷主のニーズに応えることができ、全体的な収益性の向上を図ることができます。

当事務所では、通関業務におけるコンプライアンスプログラム(CP)の策定をサポートし、通関業の許可申請を代行いたします。

改正SOLAS条約(海上人命安全条約)においては、荷送人に代わりコンテナ総重量を確定する検量事業者・海貨事業者・貨物利用運送事業者等は、SOLAS条約登録確定事業者申請の対象となります。

行政書士事務所ニュープランでは、事業としてコンテナ総重量の確定を行う事業者様の、国土交通省への登録確定事業者申請をサポートいたします。

定款の作成・認証、会社設立の代行を行います。

事業目的・資本金に関する事項等、運送会社の会社設立に対する的確なアドバイスを行い、会社設立後の許認可取得・事業運営がうまく運ぶようサポートいたします。

運送業(運輸業)のホームページ作成・SEO対策のコンサルティングを行っています。

お気軽にお問い合わせください。

運送業(運輸業)に関する総合的な行政書士サービスの提供を行います。

巡回指導・監査対策における帳票類のチェック、ホームページに関するコンサルティングを定期的に行います。

ワシントン条約対象貨物を輸出するには、経済産業省に輸出申請をして、輸出承認・CITES(サイテス)を取得する必要があります。

ワシントン条約は付属書(Appendix)Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに区分されていて、それぞれ必要書類・手続きが異なります。
当事務所では、行政書士が経済産業省へのワシントン条約対象貨物の輸出申請(輸出承認・CITES)手続きの代行を行います。

自動車のディーラー・販売店様の車庫証明の取得を代行いたします。

車庫証明を取得するには、駐車場を管轄する警察署への車庫証明の申請が必要となります。

千葉県浦安市・市川市・船橋市・習志野市、東京都23区の車庫証明の申請・受領をお手頃な料金でスピーディーに行います。

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